FPパートナー(7388)優待変更|6か月以上の継続保有が条件に(2027年5月末基準から)

FPパートナー(7388)が、株主優待制度の見直しを発表しました。優待品・対象株主・基準日などの変更内容を確認していきます。
今回のポイント
- 変更内容:株主優待の対象条件に「6か月以上の継続保有」要件を追加(2026年7月15日の取締役会で決議)
- 優待内容は変わらず:100株以上でデジタルギフト®3,000円相当を年2回(5月末・11月末基準)
- 適用開始:2027年5月末日基準から。直近の2026年11月末日基準の優待には継続保有要件は適用されません
- 判定方法:各基準日とその6か月前の基準日に、同じ株主番号で連続して株主名簿に記載されていることが条件
- ※優待品目は2026年1月14日発表のとおり、QUOカードからデジタルギフト®にすでに変更済みです
FPパートナーが株主優待制度を変更
2026年7月15日、株式会社FPパートナーは株主優待制度の変更を発表しました。今回の発表では、株主優待制度の変更が示されています。
変更の背景は?
同社は、株式への投資の魅力向上と、中長期的に支援してくれる株主を増やすことを目的に株主優待制度を実施しています。今回は「同社株式を継続して保有いただいている株主さまへの感謝の意を表すること」を目的として、2027年5月末日基準から優待の対象条件に「継続保有」の要件を追加するとしています。
何が変わる?

| 変更前 | 変更後 |
|---|---|
| 100株以上の保有でデジタルギフト®3,000円相当を年2回(毎年5月末日・11月末日基準)贈呈。継続保有の条件はなく、基準日に100株以上を保有していれば優待の対象でした。 ※優待品目は2026年1月14日発表の変更により、「QUOカード」から株式会社デジタルプラス(3691)グループが提供する「デジタルギフト®」に変更されています。 |
優待内容・必要株数・基準日は変わらず、対象条件に「6か月以上の継続保有」が追加されます。 100株以上を6か月以上継続保有→デジタルギフト®3,000円相当(年2回) 継続保有の判定は、各基準日(毎年5月末日・11月末日)とその6か月前の基準日の両方で、同じ株主番号で連続して株主名簿に記載または記録されていることが条件です。 |
いつから影響が出る?
新しい条件は2027年5月末日基準から適用されます。この基準日で優待を受け取るには、その6か月前の基準日である2026年11月末日から同じ株主番号で継続保有している必要があります。
なお、直近の2026年11月末日基準の優待には継続保有要件は適用されません。従来どおり基準日に100株以上を保有していれば対象です。
すでに保有している人はどうなる?
- 優待の金額や内容は変わりません。100株でデジタルギフト®3,000円相当×年2回(年間6,000円相当)はそのまま維持されます。
- 影響を受けるのは短期保有の株主です。2027年5月末基準からは、基準日の直前に買っただけでは優待を受け取れなくなります。
- いわゆるクロス取引(優待タダ取り)は事実上できなくなります。同じ株主番号で6か月前の基準日から連続して名簿に記載される必要があるためです。
- これから優待を狙って買う方は、2026年11月末の権利付最終日までに購入して持ち続ければ、2026年11月末分(条件なし)と2027年5月末分(継続保有クリア)の両方を受け取れる計算になります。
- 証券口座の変更や貸株サービスの利用などで株主番号が変わると継続保有と認められない場合があります。長期で持つ予定の方は注意しましょう。
初心者目線で見たいポイント
FPパートナー(7388・東証プライム・保険業)は、訪問型の保険代理店として無料FP相談サービス「マネードクター」を運営する会社です。生命保険や損害保険の相談・販売を全国で手がけています。
「継続保有要件」とは、優待をもらうために「一定期間ずっと株を持ち続けていること」を求める条件のことです。企業側には、優待の権利日だけ株を買ってすぐ売る短期売買を減らし、長く応援してくれる株主を増やしたいという狙いがあります。近年、こうした条件を追加する企業は増えています。
今回の変更で優待の金額が減るわけではありませんが、「買ってすぐ優待がもらえる」銘柄ではなくなる点は押さえておきましょう。2027年5月末基準からは、少なくとも6か月前(2026年11月末)から株主名簿に載っている必要があります。
まとめ
FPパートナーの今回の発表は、株主優待制度の変更という内容でした。
FPパートナー(7388)が2026年7月15日、株主優待の対象条件に「6か月以上の継続保有」要件を追加すると発表しました。優待内容は100株以上でデジタルギフト®3,000円相当×年2回(5月末・11月末基準)のまま変わりません。新条件は2027年5月末日基準から適用され、直近の2026年11月末日基準には適用されません。継続保有は各基準日とその6か月前の基準日に同じ株主番号で連続して株主名簿に記載されていることで判定されます。
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出典:会社開示資料・IR資料(株式会社FPパートナー「株主優待における対象条件変更(継続保有要件の追加)に関するお知らせ」2026年7月15日)
※本記事はIR情報・株主優待情報を紹介するものであり、特定の有価証券への投資を推奨するものではありません。開示資料をもとに筆者が要約しています。記事作成にはAIツールを補助的に利用しています。最新情報は必ず公式資料をご確認ください。
